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キスは不倫になる?法律上の判断基準から慰謝料が発生するケースを解説

パートナーのキスは不倫になる?法律上の判断基準から慰謝料・離婚まで徹底解説

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「配偶者が異性とキスをしていた」「浮気相手とキスをしてしまった」——そのような事実が発覚したとき、多くの方が真っ先に抱く疑問は「キスは法律上、不倫になるのか」という点ではないでしょうか。

感情的には「キスをしたら完全に不倫だ」と感じるのは当然のことです。しかし、日本の法律では「不倫」と「不貞行為」は厳密に区別されており、キスだけでは必ずしも慰謝料請求や離婚の法的根拠にはなりません。一方で、キスの状況や頻度、前後の関係性によっては、裁判所が慰謝料の支払いを命じたケースも実際に存在します。

本記事では、弁護士が解説する法律上の「不貞行為」の定義から、実際の判例、証拠の集め方、慰謝料の相場、発覚後に取るべき行動まで、あなたが本当に知りたい情報を徹底的にまとめました。感情的に焦る前に、まずは正確な知識を身につけましょう。

目次

「浮気」「不倫」「不貞行為」の違いを正確に理解する

「浮気」「不倫」「不貞行為」の違いを正確に理解する

「キスは不倫になるのか」を判断するためには、まず「浮気」「不倫」「不貞行為」という3つの言葉の違いを正確に理解する必要があります。この3つは日常会話では同じように使われがちですが、法律の世界では明確に異なる意味を持っています。

以下に、それぞれの定義をわかりやすく整理します。

用語日常的な意味法律上の意味
浮気配偶者・恋人以外に気持ちが向くこと全般(キス・デート・感情的なつながりも含む)法律上の定義はなし(民法上の概念ではない)
不倫婚姻関係を裏切る恋愛・性的行為の総称法律上の定義はなし(不貞行為に近い概念として使われる)
不貞行為配偶者以外の人と自由な意思のもとに性的関係を持つこと(民法第770条第1項第1号に規定)

このように、日常的に「不倫」と呼ばれる行為のすべてが、法律上の「不貞行為」に当たるわけではありません。法律上の慰謝料請求や離婚請求において問題になるのは、あくまで「不貞行為」という法的概念です。

なお、民法第770条第1項には、離婚が認められる事由(法定離婚事由)が定められており、その第1号に「配偶者に不貞な行為があったとき」と明記されています。

法律上、キスは不倫(不貞行為)になる?

法律上、キスは不貞行為にあたるか

では、具体的にキスという行為は「不貞行為」に当たるのでしょうか。結論から述べると、キスだけでは原則として法律上の不貞行為には当たりません。以下でその理由を詳しく説明します。

法律上の不倫は「肉体関係」があるかどうか

法律上の不貞行為が成立するためには、以下の2つの条件をどちらも満たす必要があります。

不貞行為の成立要件は次のとおりです。

  • 肉体関係があること(性交渉および性交類似行為)
  • 自由な意思に基づいていること(強制・暴行・脅迫などによるものでないこと)

この2つの要件のうち、特に重要なのが「肉体関係の有無」です。法律上の「不貞行為」は性的関係(肉体関係)を必要とするため、キスだけでは性的関係には該当せず、不貞行為とは認定されないのが原則です。

キスだけでは不貞行為にならない

日本の裁判所はこれまでの数多くの判例において、「不貞行為」を「配偶者以外の者と肉体関係を持つこと」と一貫して解釈してきました。したがって、キス・ハグ・手をつなぐ行為などは、社会通念上の「不倫」に当たる可能性はあっても、法律上の「不貞行為」には直接結びつきません。

以下に、キスと不貞行為の関係をまとめます。

なぜキスだけでは不貞行為にならないのか
行為不貞行為(法律上)の該当備考
肉体関係(性交渉)該当する離婚・慰謝料の法的根拠になる
キス(口づけ)原則として該当しない状況次第で慰謝料が認められることがある
ハグ・抱擁原則として該当しない回数・状況によっては考慮される
手をつなぐ原則として該当しない単独では請求根拠になりにくい
デート・食事のみ原則として該当しない精神的不法行為として扱われる場合もある

ただし、注意が必要なのは「原則として」という部分です。キスだけの行為であっても、その状況・頻度・前後の交際内容によっては、裁判所が慰謝料の支払いを認めた事例が実際に存在します。その点については次のセクションで詳しく解説します。

要注意!キスだけでも慰謝料が発生した「4つの判例」

キスだけで慰謝料が認められた実際の判例

「キスだけでは慰謝料は請求できない」と思い込んでいる方は少なくありませんが、実際の判例を見ると、一概にそうとは言えないケースがあります。以下に、キスや肉体関係のない行為に関する代表的な裁判例を紹介します。

これらの判例は、法律の専門家が実際の裁判で参照するものであり、あなたの状況を判断するうえで非常に重要な参考情報となります。

判例①:キス・抱擁・身体への接触があり慰謝料が認められたケース(東京地裁 平成28年9月16日)

被告(不貞の相手方)は原告の配偶者と、抱き合ったり、キスをしたり、服の上から身体を触るなどの行為を繰り返していました。裁判所は肉体関係の存在は認定できないとしながらも、「配偶者のある異性との交際として社会通念上許容される限度を逸脱していた」と判断し、慰謝料50万円の支払いを命じました。

判例②:プラトニックな交際で慰謝料が認められたケース(大阪地裁 平成26年3月)

肉体関係は認定されなかったものの、配偶者との継続的な密接な交際が婚姻関係に多大な影響を与えたとして、慰謝料44万円の支払いが命じられました。

判例③:深夜の接触・会合で慰謝料が認められたケース(東京地裁 平成25年4月19日)

以前に不貞関係があった相手と深夜に繰り返し会っていたという事案です。裁判所は「不貞関係の再開を疑わせるに足りる行為」があったと判断し、慰謝料80万円を認容しました。

判例④:キス・手つなぎがあっても慰謝料が認められなかったケース(東京地裁 平成28年12月28日)

駅前の路上などで抱き合うようにキスをし、手をつないで歩くなどの行為があったとされる事案です。しかし裁判所は「不貞行為ないし不法行為に該当すると認めることはできない」と判示し、慰謝料請求を棄却しました。

これらの判例をまとめると、以下のようになります。

判例 キス・手つなぎがあっても慰謝料が認められなかったケース(東京地裁 平成28年12月28日)
判例行為の内容判決認容額
東京地裁 H28.9.16キス・抱擁・服の上からの接触社会通念上許容の限度を逸脱50万円
大阪地裁 H26.3プラトニックな継続交際婚姻関係への重大な影響を認定44万円
東京地裁 H25.4.19過去の不貞相手との深夜の密会不貞再開を疑わせる行為と認定80万円
東京地裁 H28.12.28キス・手つなぎ(路上)不貞行為・不法行為に該当しない0円(棄却)

このように、キスがあっても慰謝料が認められないケースもあれば、キスを含む一連の行為の態様・頻度・関係性を総合的に判断されて認容されるケースもあります。重要なのは、行為の「質」と「態様」です。

キスが発覚したときの慰謝料の相場と請求の進め方

キスが発覚したときの慰謝料の相場と請求の進め方

「キスが発覚したけれど、慰謝料をどれくらい請求できるのか」は、多くの方が気にする点です。ここでは慰謝料の相場と、実際の請求手順をわかりやすく解説します。

慰謝料の相場(肉体関係の有無別)

慰謝料の金額は、肉体関係の有無・交際期間・婚姻期間・離婚するかどうかなどの個別事情によって大きく異なります。以下に参考となる相場をまとめます。

慰謝料の相場(肉体関係の有無別)
状況慰謝料の目安
肉体関係あり・離婚しない場合50万円〜200万円程度
肉体関係あり・離婚する場合100万円〜300万円程度
肉体関係なし(キスのみ)・慰謝料が認められた場合30万円〜80万円程度(判例参照)
肉体関係なし・一回限りのキス・証拠が弱い場合認められないか極めて低額

特に重要なのは、肉体関係がないキスだけのケースでは、慰謝料が認められたとしても通常の不貞行為の相場を下回る傾向にあるという点です。これは前述の判例からも明らかです。

慰謝料請求の主な流れ

慰謝料を請求する際の一般的な手順は以下のとおりです。

  • 証拠の収集・保全(写真・LINE・録音など)
  • 弁護士への相談・委任契約の締結
  • 相手方への内容証明郵便による請求書の送付
  • 交渉(示談交渉)
  • 合意書・示談書の作成(公正証書化を推奨)
  • 交渉が決裂した場合は調停・裁判へ移行

慰謝料請求には時効がある

慰謝料には消滅時効があり、時効を過ぎると請求ができなくなります。以下の期限に注意してください。

慰謝料請求には時効がある
時効の種類期間
不法行為による損害賠償請求権(民法第724条)損害および加害者を知った時から3年
不貞行為の時から起算する場合行為の時から20年

「3年以内」というのは、不倫の事実と相手の氏名を知った時点からカウントが始まります。気づいてから時間が経てば経つほど請求が難しくなるため、早めの対応が肝心です。

キスを含む不倫が発覚したあとの対処法

キスを含む不倫が発覚したあと、取れる行動とそのメリット・デメリット

パートナーのキスが発覚したとき、感情的になって即座に決断するのではなく、まずは冷静に選択肢を整理することが大切です。取れる主な選択肢は大きく3つあり、それぞれにメリットとデメリットがあります。

以下に各選択肢の特徴を整理します。

選択肢①:話し合いで夫婦関係を修復する

まだ修復の余地があると感じているなら、まずは話し合いによる関係修復を試みる方法があります。この場合も、口頭での約束だけにとどまらず、再発防止のための念書や誓約書を取り交わすことで、将来のトラブル防止になります。

メリットとデメリットは以下のとおりです。

選択肢1 話し合いで夫婦関係を修復する
項目内容
メリット家族関係・生活環境を維持できる。子どもへの影響を最小限にできる。
デメリット再発した場合に後悔しやすい。精神的な傷が残りやすい。
注意点誓約書の作成を忘れずに。証拠は廃棄せず保管しておく。

選択肢②:すぐに離婚はせず、別居して冷静に考える期間を設ける

キスを発見してすぐに結論を出すのは難しいものです。まずは別居をして冷静に考える時間を持つことも有効な選択肢です。別居中でも、婚姻費用(生活費)を請求できる場合があります。

選択肢2 すぐに離婚はせず、別居して冷静に考える期間を設ける
項目内容
メリット感情的な判断を避けられる。婚姻費用を請求できる場合がある。
デメリット別居が長引くほど離婚の証拠として使われる場合がある。
注意点別居の開始を記録しておくこと。生活費の支払いについて書面で合意しておくことが望ましい。

選択肢③:離婚する

関係修復が難しいと判断した場合、または相手が既に肉体関係を持っていたことが判明した場合は、離婚という選択肢があります。離婚に際しては、慰謝料・財産分与・親権・養育費などを取り決める必要があります。

選択肢3 離婚する
項目内容
メリット新たな人生のスタートを切ることができる。精神的に区切りをつけやすい。
デメリット子どもへの影響・経済的なダメージが伴う場合がある。
注意点離婚前に証拠・財産の状況を確認しておくことが重要。弁護士への早期相談が推奨される。

キスを理由に離婚を求めることはできるか

キスを理由に離婚を求めることはできるか

「キスをされたなら離婚したい」と感じる方も少なくないでしょう。しかし、法律上、離婚が認められるためには一定の条件を満たす必要があります。ここでは、キスを理由とした離婚請求が認められるかどうかを整理します。

離婚が法的に認められる5つの事由

日本の法律では、相手が離婚に合意しない場合(協議離婚が成立しない場合)、裁判上で離婚が認められるためには以下の5つの法定離婚事由(民法第770条第1項)のいずれかが必要です。

法定離婚事由は以下のとおりです。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき(第1号)
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき(第2号)
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき(第3号)
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(第4号)
  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき(第5号)

キスを理由とした離婚が難しい理由

キスだけでは第1号の「不貞行為」には原則として当たりません。そのため、キスを直接の離婚事由として主張するのは難しいのが現実です。

ただし、第5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する可能性はゼロではありません。キスを繰り返し行っていた、異性と密接な交際を続けていた、それによって夫婦関係が実質的に破綻したと認められるような状況では、第5号を根拠とした離婚が認められる可能性があります。

キス発覚後の離婚請求の現実的な判断基準

キスを発見した後、離婚を検討するにあたり、以下のポイントを整理しておくことが重要です。

キス発覚後の離婚請求の現実的な判断基準
状況離婚が認められやすいか
キスのみで他に親密な行為の証拠がない難しい
キスに加えてホテルへの出入りが確認できる認められやすい
キスをきっかけに長期的な密接交際が発覚した認められる場合がある
相手が不貞行為を自白している認められやすい
夫婦関係がすでに実質的に破綻している難しい(要件が変わる)

協議離婚(話し合いによる離婚)は双方の合意があれば可能なため、パートナーが離婚に合意するかどうかも大きなポイントです。

「キスだけ」でも押さえたい!不倫(不貞行為)の決定的な証拠とは?

「キスだけ」でも絶対に押さえておきたい証拠収集のポイント

キスが不貞行為の直接の証拠にならないとしても、それが肉体関係の入り口であった可能性は十分にあります。また、状況次第では慰謝料請求の根拠となりうるため、証拠の収集は非常に重要です。以下に、有効な証拠の種類と注意点を整理します。

慰謝料請求や離婚に「有効な証拠」

証拠として活用できるものは以下のとおりです。

  • 不倫の事実を認めた相手の自白(録音・録画・書面による承認書など)
  • ラブホテルや相手の自宅への出入りを記録した写真・動画
  • 肉体関係が推認できるSNSのメッセージ・LINE・メール
  • 同じ部屋に宿泊したことがわかるホテルの領収書・予約記録
  • 探偵(興信所)による調査報告書
  • 相手へのプレゼントや金銭のやりとりを示す記録
  • 二人が継続的に接触していたことを示すGPS記録・通話履歴

証拠収集で避けるべき「違法行為」

証拠を集めたいあまりに違法な方法を取ると、逆に自分が損害賠償責任を負う危険があります。以下の行為は厳禁です。

  • 配偶者のスマートフォン・メールに本人になりすましてログインする行為(不正アクセス禁止法違反の可能性)
  • 自宅以外への無断盗聴器の設置(電波法・不正競争防止法違反の可能性)
  • 相手方への脅迫・ハラスメント行為
  • 違法に入手した録音・録画(証拠能力が否定される場合がある)

証拠収集に不安がある場合は、弁護士や探偵事務所に相談することをおすすめします。特に探偵事務所を利用する際は、探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法) に基づいて届け出をしている正規の業者を選ぶことが重要です。

不倫とキスに関するよくある質問

「不倫 キス」に関するよくある質問

キスと不倫に関して、多くの方が疑問に感じるポイントをまとめました。自分の状況に近い質問を参考にしてください。

以下の質問と回答は、よく寄せられるご相談をもとに整理したものです。

Q1. ほっぺへのキスでも不倫になりますか?

ほっぺへのキス(チークキス)だけでは、原則として不貞行為とは認定されません。ただし、それが継続的な親密な関係の一部であり、夫婦関係に重大な影響を与えていると判断された場合は、慰謝料の対象となる可能性はあります。

Q2. キスをした場所が自宅や相手の部屋の場合、証拠として使えますか?

キスをした場所自体よりも、「どのような状況でキスが行われたか」「その前後にどのような関係があったか」が重視されます。相手の部屋に複数回訪問している記録は、不貞行為の状況証拠として活用できる場合があります。

Q3. 相手が「キスしただけ」と言っています。信じるべきですか?

相手が認めた内容だけで判断するのは危険です。キスをしている関係であれば、それ以上の関係に発展している可能性は十分あります。感情的な問い詰めよりも、客観的な証拠を先に収集することをおすすめします。

Q4. キスの証拠(写真や動画)は自分で集めても大丈夫ですか?

自宅内で撮影した写真や、相手が承諾した状況での録音は一般的に証拠として使用できます。ただし、違法な方法で収集した証拠(不正アクセスなど)は証拠能力が認められない場合があります。不安な場合は弁護士に相談してください。

Q5. 離婚はせずに相手(第三者)だけに慰謝料請求できますか?

はい、可能です。不倫の相手(配偶者以外の第三者)に対しても、不法行為(民法第709条)に基づき慰謝料を請求することができます。ただし、キスのみの場合は肉体関係があるケースと比べて認容額が低くなる傾向があります。

Q6. 弁護士に相談するタイミングはいつがベストですか?

できるだけ早い段階での相談をおすすめします。理由は以下のとおりです。

  • 証拠の収集方法を誤ると後で使えなくなる場合がある
  • 時効(3年)が迫っている場合、対応が遅れると請求権を失う
  • 感情的な言動がトラブルを拡大させるリスクがある
  • 弁護士への依頼で、交渉・書類作成・裁判対応をすべて一括してサポートしてもらえる

実際に経験した方のリアルな声

実際に経験した方のリアルな声

同じような状況を経験した方のリアルな声を紹介します。あくまで個人の体験談として参考にしてください。

Aさん(30代女性) 「夫のスマホに相手女性とキスをした写真が残っていました。最初は『キスだけだから大したことない』と言い訳されましたが、弁護士に相談したところ、写真と前後のLINEのやりとりから継続的な交際が認定され、相手方に50万円の慰謝料を請求することができました。」

Bさん(40代男性) 「妻が同僚とキスをしていたことが発覚しました。離婚するつもりはなかったので、誓約書を作成し再出発しましたが、そのとき弁護士に内容を確認してもらったことで、後から問題が出ないよう万全な内容にすることができました。弁護士への相談は早めにするべきだと実感しました。」

Cさん(30代女性) 「証拠がキスの写真1枚しかなく、弁護士からは『肉体関係の証拠があると有利』と言われました。ただ、写真とSNSのメッセージを組み合わせることで示談交渉が成立し、解決金として30万円を受け取ることができました。諦めずに相談して本当によかったです。」

まとめ キスは原則として不貞行為ではないが、状況次第で慰謝料請求の余地はある

まとめ キスは原則として不貞行為ではないが、状況次第で慰謝料請求の余地はある

本記事の内容を最後に整理します。「不倫 キス」に関して知っておくべき重要なポイントは以下のとおりです。

  • キスだけでは、法律上の「不貞行為」には原則として該当しない
  • 不貞行為が成立するためには「肉体関係」と「自由な意思」の2条件が必要
  • ただし、キスを含む一連の行為の状況・頻度・態様によっては、裁判で慰謝料が認められた実例がある(50万円・44万円・80万円などの事例)
  • キスだけを直接の理由とした離婚請求は難しいが、婚姻を継続しがたい重大な事由(民法第770条第1項第5号)に該当する可能性はゼロではない
  • 慰謝料の時効は「事実と相手を知った時から3年」のため、早めの対応が重要
  • 証拠収集は合法的な方法で行い、不安な場合は弁護士に早めに相談することが最善

キスを発見したことによる衝撃は計り知れません。しかし、感情的な行動は状況を悪化させる可能性があります。まずは正確な情報と証拠を手元に揃えたうえで、専門家に相談することをおすすめします。